【メモ】訴訟選択のとっかかりなど
当たり前すぎることばかりですが、ときどき自分用にメモも投稿します。
一般的な思考の流れメモ
一連の行政過程のうちで
- すでに行われて行政処分:取消訴訟(行訴法3条2項)
- 取消訴訟の出訴期間をチェック→既に過ぎている場合→原則:争えない→例外:「処分に重大・明白な瑕疵があり無効である」場合のみ、①争点訴訟(行訴法45条)②実質的当事者訴訟(行訴法4条後段)③無効確認訴訟(行訴法3条4項)
- 申請に対してまだ処分が行われていない+違法を確認してほしい場合:不作為の違法確認訴訟(行訴法3条5項)
- まだ行われていない処分をすることを義務付けたい場合:義務付け訴訟(3条6項)
- まだ行われていない一定の処分を、今後も行われないことを求める場合:差止訴訟(3条7項)
- 処分性のない行政庁の行為について争う場合:①実質的当事者訴訟(4条後段)②民事訴訟
「申請」(行手法2条3号参照)にあたるか、職権の発動を促す行為かの着目ポイント
職権発動を促す行為に傾く事情
- 根拠条文の文言〜「申し出る」
- 条文上、行政庁の審査・応答義務が規定されていない
「申請」にあたる方に傾く事情
- 条文上、「許可」「認可」「申請」の文言が使用されている
事例研究行政法は、ミニ講義が秀逸でほんとありがたい。
- 作者: 曽和 俊文,金子 正史 ,同志社大学法科大学院教授
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